(趣旨)
第1条 社会福祉法人成仁会役員等(以下「役員」という。)の報酬及び費用弁償の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 この規程において役員等とは、理事、監事、評議員、評議員選任解任委員をいう。
(報酬の額)
第2条 役員等の報酬(以下「報酬」という。)の額は、次のとおりとする。
2 この法人の全理事の報酬総額は年間5,200,000円以内とする。
3 この法人の全監事の報酬総額は年間200,000円以内とする。
4 理事長に対し、月額400,000円とする。
5 役員等が役員会(理事会、評議員会、選任解任委員会)等に出席した際は、日額8,000円の報酬を支給することができる。
6 役員等が役員会(理事会、評議員会、選任解任委員会)等以外の日において、理事長の命を受けて法人業務及び事業運営のための業務に当たった場合は、日額8,000円の報酬を支払うことができる。
7 役員等が内部管理体制等の把握のため、調査及び監査を行った場合は、日額8,000円の報酬を支払うことができる。
(費用弁償の額)
第3条 役員等の費用弁償の額は次のとおりとする。
2 役員等が居住地等から法人へ移動し、役員会等への出席、理事長の命を受けての法人業務及び事業運営のための業務の実施、内部管理体制等の把握のため、調査及び監査を行った場合は、2,000円の交通費を支給することができる。
(出張旅費)
第4条 出張旅費は原則として交通費、宿泊費、宿泊日当及びその他の費用に区分する。
2 交通費は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃(急行料金、特急料金、指定席料金などを含む)に要した費用を支給する。
3 宿泊費は宿泊に伴う室料、夕朝食費、付随する税及びサービス料とし、出張中の宿泊数に応じて支給する。
4 宿泊日当は宿泊を伴う出張に対して、1日あたり5,000円を支給する。
5 その他出張中において用務に支出した通信費、物品輸送費及び雑費等は、その使途を明記した領収書等をもって実費を支給する。
(職員である者の特例)
第5条 社会福祉法人成仁会職員である者に対しては、役員としての報酬、費用弁償は行わない。
(支給日・支給方法)
第6条 費用弁償は理事会及び評議員会終了後に現金にて支給するものとする。
(改正)
第7条 この規程の改正については、評議員会の議決を経て行うものとする。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から適用する。
この規程は、平成31年4月1日から適用する。
この規程は、令和 5年4月1日から適用する。